法律に関して・その他基礎知識

以前は高所作業車の運転業務について、労働安全衛生法による就業制限はありませんでした。 しかし、平成2年8月に労働安全衛生法施行令等の一部、同年9月に労働安全衛生規則等の一 部が改正され、高所作業車にも労働安全衛生法が適用されました。
ここでは高所作業車の運転業務に関する注意点などをお知らせします。

運転資格

作業床10m未満の高所作業車の運転資格は、特別教育が必要です。
作業床10m以上の高所作業車の運転資格は、技能講習が必要です。

点検・検査

高所作業車には、関係法令によって点検、検査が定められています。

作業開始前点検
実施する者、資格:運転者
点検表を機械が稼働している間保管
定期自主検査(月1回)
実施する者、資格:事業者(安全管理者)が指名する者
検査表を3年間保管
特別自主検査(年1回)
実施する者、資格:事業者(安全管理者)が指名する者
検査表を3年間保管

悪天候時の作業禁止

高所作業車には、関係法令によって点検、検査が定められています。

事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、 当該作業の実施について危険が予想されるときは、 当該作業に労働者を従事させてはいけません。

強風
10分間の平均風速が毎秒 10メートル以上の風
大雨
1回の降雨量が50ミリメート ル以上の降雨
大雪
1回の降雪量が25センチ メートル以上の降雪

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