法律に関して・その他基礎知識

基本的には柱と屋根がついた構造の物は、建築物と見なされる為、 種類・サイズに関わらず建築確認申請が必要となります。
ここではユニットハウスの建築確認申請に関する注意点などをお知らせします。

建築確認申請について

10㎡(3坪)以上の建物は申請が必要です。
例外として、「防火、準防火地域以外」でなおかつ「付属建築物」の場合、10㎡(3坪)までは建築確認申請 が不要です。
それ以外は、原則として申請が必要になります。

地域によっては不要な地域も御座いますので詳細は最寄りの市区町村(役場)へご確認下さい。
建築確認申請を怠った場合、1年以下の懲役、または100万以下の罰金が科せられますので、ご注意下さい。

お問い合わせ

ユニットハウスに関するご質問・ご相談は最寄りの営業所までお問い合わせください。

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