法律に関して・その他基礎知識

資格について

取付けるアタッチメントによって必要な運転資格が変わりますのでご注意下さい。

バケットなどを使用
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転
コンクリート圧砕機、解体用つかみ機、鉄骨切断機、ブレーカーなどの解体機
車両系建設機械(解体用)運転
くい打ち機
車両系建設機械(基礎工事用)運転
フック及び安全装置を取り付けて荷の上げ下ろしをする場合
両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転の他
※つり上げ荷重5トン未満の場合は「小型移動式クレーン運転技能講習」が必要となります。

特定自主検査について

  1. 建設機械・荷役運搬機械建設機械と荷役運搬機械は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。
  2. フォークリフト・車両系建設機械フォークリフト・車両系建設機械等にも、自動車の車検制度に似た検査制度があります。
  3. 労働安全衛生法指定の機械労働安全衛生法(施行令)で指定された一定の機械については、定期自主検査(年次・月次など)を行う必要があります。
  4. 解体用機械平成25年7月より、解体用機械の特定自主検査の以下の解体用機械につきましては対象機械となっております。
    ブレーカー
    コンクリート圧砕機(大割機・小割機)
    鉄骨切断機(カッター)
    解体用つかみ機
  5. 基礎工事用機械基礎工事用機械のアタッチメントにつきましても一部、対象となっております。
    クラムシェル
    アースオーガ
    バイブロハンマーなど

お問い合わせ

アタッチメントに関するご質問・ご相談は最寄りの営業所までお問い合わせください。

受付時間 8:30~17:00(日・祝日を除く)フリーダイアル0120-590-907